【権利関係】制限行為能力者・意思表示

宅建

こんにちは!アナです。

みなさん宅建の勉強は進んでいますか?

私は集中して長時間勉強する日と、まったく手をつけない日があります。

本当は毎日そこそこの分量を継続できるのが理想だな〜と思う日々です。

みなさんの勉強法はどのタイプでしょうか?

さて、私の現状はというと、

「賃貸借」までテキスト読みと問題集が終わったところです。

ここで、自分の頭の整理のためにも前に勉強したものを遡っておさらいしたいと思います。

制限行為能力者の4類型とその保護

制限行為能力者は4種類。

試験で重要なのは「未成年者・成年被後見人・被保佐人」の3つ。

・未成年者

18歳未満の人のこと

同意なしにやった損す契約だけ取り消せる。

未成年者自身も法定代理人の同意不要で契約を取り消すことができる。

・成年被後見人

精神障害のために判断力を欠く常況で、後見開始の審判を受けた人

同意を得てやった損しない契約も取り消せる。(ただし、日用品の購入等は別)

・被保佐人

精神障害のために判断力が著しく不十分で保佐開始の審判を受けた人

未成年者や成年被後見人より一人前に近い能力を持った人

同意なしにやった大損する契約だけ取り消せる。

例えば

土地の売買・5年を超える賃貸借

建物の売買・3年を超える賃貸借・増改築等の発注

などなど

ついでに被補助人も!

・被補助人

家庭裁判所の審判によって決められた一定の契約を同意なしにやったときは取り消せる。

追認・取り消し

追認とは

「取り消すことができる行為をもう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとする意思表示のこと」

制限行為能力者と契約した人は保護者に対して1カ月以上の期限を付けて追認するかどうか催促できる。

・被保佐人と契約した場合の追認

保護者の代わりに被保佐人本人に対して1カ月以上の期限を付けて、保佐人の追認を受けるよう催告しても良い。

期限までに答えがない場合、契約は取り消される。

制限行為能力者がやった契約はいつまで取り消せるか

制限行為能力者が

1️⃣行為能力者になってから5年経過した場合

2️⃣契約から20年経過した場合

のいずれかに当てはまるときは取り消せなくなる。

詐術を用いた場合の例外

制限行為能力者が「自分は制限行為能力者ではない」とウソをついて契約した場合には、契約を取り消せなくなる。

第三者との関係

少し難しいので、これもまとめておきます。

制限行為能力者Aが自己所有の建物をBに売却して、Bがさらにその建物をCに売却した場合

AはCから建物を取り返せる。

これは民法は徹底して制限行為能力者を保護する立場をとっているので、Cが善意でもAが強い。

また、Cが建物の所有権移転登記を得ていたとしても、AはCから取り返せる。

意思表示

意思表示には詐欺・強迫・錯誤・虚偽表示・心裡留保などがあります。

詐欺

詐欺にあって契約させられた被害者は契約書を取り消せる。

しかし、善意無過失の第三者には対抗できない。

強迫

強迫されて契約させられた被害者は契約を取り消せる。

善意無過失の第三者にも対抗できる。

詐欺と強迫どちらの契約も20年経つと取り消せなくなる。

錯誤

勘違いによって契約した人は、重要なものである場合は、契約を取り消せる。

しかし、善意無過失の第三者には対抗できない。

虚偽表示

通謀した架空の契約は無効。

しかし、その無効は第三者には対抗できない。

心裡留保

冗談のつもりで言ったこと(心裡留保)でも、善意無過失の相手が本気にすると契約は有効になる。

しかし、相手方に悪意があったり、うっかり信じた(善意有過失)の場合には、無効となる。

そして、無効となった場合にはこの無効は善意の第三者に対抗できない。

一旦ここまで!

細かいところはさらに復習しなければなりませんが、

「制限行為能力者・意思表示」については一旦ここまでとします。

次は「代理」をおさらいしたいと思います。

みなさん、引き続き一緒にがんばりましょう〜!

タイトルとURLをコピーしました