こんにちは、アナです。今回は、宅建試験で頻出テーマのひとつ「相続」についてまとめてみました。
相続は難解そうに思えますが、論点を整理すれば理解が深まります。
この記事では、相続に関する基本知識や覚えておかなければならない論点に絞ってお届けします。
ぜひ勉強の参考にしてくださいね!
相続の基本構造:法定相続分と遺産分割
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利、義務を相続人が承継することをいいます。
• 法定相続分: 民法では、法定相続人とその相続分が定められています。
• 配偶者: 常に相続人となり、子と1/2ずつ分け合います。
• 子: 配偶者がいない場合は全財産を均等に分け合います。
• 親: 子がいない場合に登場し、配偶者と1/2ずつ分けます。
• 兄弟姉妹: 子も親もいない場合に相続人となり、配偶者と3/4対1/4で分けます。
• 遺産分割: 遺産分割協議で法定相続分と異なる割合に変更可能。ただし、全相続人の同意が必要です。
ポイントとして、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
遺言書の効力:法的拘束力と種類
遺言書は、被相続人が自分の意思を反映して財産分配を指示できる重要な書面です。
遺言書が有効であれば、法定相続分より遺言の内容が優先されます。ただし「遺留分」には注意が必要です。
- 種類:
- 自筆証書遺言: 自分で書く。
- 公正証書遺言: 公証役場で作成。
どちらも効力は同じですが、後に作られた遺言が有効になります。
では違いは?というと2点挙げられます。
- 証人:自筆は不要で、公正証書は2人以上必要(近親者等はダメ)
- 検認:自筆は必要(怠っても効力は発生)、公正証書は不要
ちなみに、2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないので注意しましょう!
相続放棄と限定承認:財産が負債の場合
相続にはプラスの財産だけでなく、負債も含まれる点に注意が必要です。
• 相続放棄: 相続人が相続を一切放棄する手続き。大事なのは、代襲相続を生じないということです。
• 限定承認: プラスの財産の範囲内で負債を引き受ける方法。相続人全員で共同して手続きを進める必要があります。
相続放棄や限定承認が有効である場合、負債を背負うリスクを回避できます。
これらは自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に選ばなければなりません。
一度選ぶと自由に撤回することはできません。
遺留分:最低限の取り分の保護
遺留分は、一定の相続人が最低限確保できる財産の割合を指します。
被相続人が遺言書で財産の全てを特定の人に譲ると書いていても、遺留分を侵害している場合、その遺言内容は修正されます。
• 対象者: 配偶者、子、直系尊属(親など)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
• 割合: 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)。
遺留分侵害がある場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
改めて確認しよう
「共同相続人の同意が必要か」というところは試験で問われる大事な知識です。
限定承認:全員の共同が必要
遺産分割協議:全員の同意が必要
相続分の譲渡:各自単独でできる
遺留分侵害額請求:各自単独でできる
おわりに
相続は覚えることが多く、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、今回ご紹介した論点を意識して勉強すれば、効率よく知識を整理できます。
特に宅建試験では「法定相続分」や「遺留分」に関する問題が頻出するようですので、繰り返し復習しておきましょう。
この記事が、宅建試験合格への一助となれば幸いです。次回も一緒に勉強を頑張りましょう!