【権利関係】債務不履行・損害賠償・解除

宅建

こんにちは!アナです!

いつの間にかに梅雨入りしたようですね!

朝お散歩をしたいのですが、雨降りだとどうしても行く気になれず、近所のカフェでブログを書いたり勉強をしたりする日々です。

先日、ホテルに入っているカフェのソファ席に座っていたのですが、冷房が強すぎて凍えました〜。

記事を一本書いてすぐ退散。


梅雨の時期って冷房をガンガン効かせるのにはまだ早いですよね〜。

体温の高い方向け?それとも回転率アップのために居心地よくさせてはいけないというお店の策略?でも半分くらいしか席埋まってないんだけどな〜。

とにかく今度行く時は長ズボンに厚手のカーディガンは必須と思いました。

さて今回は「債務不履行・損害賠償・解除」の三本柱です。

一緒に宅建勉強、頑張りましょう!

. 債務不履行とは?

債務不履行は、約束を守れなかったときに生じる法律上の問題です。契約に基づく義務(債務)があるにもかかわらず、その義務が果たされない場合を指します。これには以下の3つのケースがあります。

💫履行遅滞

履行遅滞は、約束した義務を期限までに果たせなかった場合です。たとえば、4月1日に家を引き渡す予定だったのに、その日に引き渡さないというタイプです。履行遅滞は「期限のある義務」にのみ適用されます。

💫履行不能

履行不能は、約束を物理的に果たすことが不可能になった場合を指します。たとえば、引き渡す予定の家が火事で消失してしまった場合、履行不能となります。

💫履行遅滞中の不可抗力

ここで注目すべきポイントは、履行遅滞の状態で不可抗力(天災や事故など本人の責任では防ぎようがない事態)が起きた場合でも、債務者が責任を免れない場合があるという点です。

履行遅滞中の不可抗力は「債務者が約束を守っていれば避けられた」とみなされるため、責任が問われることがあります。

さっさと引き渡していれば!という責任は確かに感じられますよね。

損害賠償について

契約違反が起きた場合、被害を受けた側は損害賠償を請求できます。

💫損害賠償を請求するには、次の3つの条件が必要です。

  1. 契約違反があること
  2. 損害が発生していること
  3. 契約違反と損害の間に因果関係があること
    これらが揃って初めて損害賠償請求が認められます。

賠償は金銭で支払うのが原則です。(特約があれば別です)

💫損害賠償額を予定することができる

契約を結ぶ際に、あらかじめ「もし契約違反があった場合、賠償額は〇〇円とする」と取り決めることができます。これを「損害賠償額の予定」といいます。

・実害がゼロでも予定額がもらえる。
・実害がはるかに大きくても予定額しかもらえない。

というところがポイントですよ!

💫金銭債務の履行遅滞について

金銭債務(お金を支払う義務)の場合、債務者がどんなに努力しても(不可抗力でも)支払えなかった場合、原則として責任を免れることはできません。

債権者は原則として年3%の利率で損害賠償を請求できるのです。

解除について

契約の解除は、特定の条件が整った場合に、契約そのものをなかったことにする手続きです。契約の解除には、法律に定められた厳格なルールがあります。

💫解除の基本ルール

解除が認められるのは、相手が重大な契約違反をした場合です。軽微な違反では解除はできません。また、契約を解除する際には「相当の期間を定めて履行を催告」し、その期間内に相手が約束を果たさなかった場合に解除できます。催告しても無意味な場合は直ちに解除できることもあります。

💫手付について

不動産取引などでは、手付金が解除と深く関係しています。
たとえば、契約の際に手付金を支払った場合、買主が解除する場合には「手付金を放棄」、売主が解除する場合には「手付金の倍額を返還」することで契約を解除できます。これを「手付解除」と呼びます。

ただし、これは相手方が契約の履行に着手していない間に限ります。相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできません。

まとめ

債務不履行、損害賠償、解除は、契約を巡るトラブルで重要なポイントとなるテーマです。
事例を交えてしっかり復習することが大切です。各ポイントを整理して知識を身につけましょう!