こんにちは、宅建合格を目指しているアナです。
今回は民法の中でも混乱しがちな「連帯債務・保証債務」についてまとめてみました。
契約や債務に関する問題は、宅建試験でも頻出テーマ。
似ているようで実は大きく違う「連帯債務」「保証債務」「連帯保証」の違いを整理しておくことはとても大切です。
連帯債務とは?【複数人が同じ債務を背負うとき】
連帯債務とは、複数の人が「全員で一つの債務を負っている」という状態です。たとえばAさん・Bさん・Cさんの3人が連帯債務者で、100万円の借金がある場合、債権者(お金を貸した側)は3人のうち誰に対しても100万円全額を請求できます。要するに、借りた主役は3人平等ということです。
💫連帯債務のポイント
「一人が全額を支払えば、他の人も責任を果たしたとみなされる」こと。つまり、Aさんが100万円全額を支払えば、BさんもCさんももう支払い義務はなくなります。
💫他の連帯債務者に効力が及ぶ場合
たとえば、Aさんが債権者に対して債務の承認(「払います」と言うこと)をした場合、それはBさんやCさんにも影響します。また、Aさんが時効を中断させるような行為(裁判を起こされるなど)を受けると、その効果は他の連帯債務者にも及びます。
弁済・相殺・相続・更改などが効力が及ぶ場合に当てはまります。
💫他の連帯債務者に効力が及ばない場合
一方で、債務の免除(「もう払わなくていいよ」と言われること)や時効完成は、原則としてその本人だけにしか効力がありません。つまり、Aさんの債務が時効で消えても、Bさん・Cさんの債務は残るのです。
請求・承認・免除・時効・無効&取り消し・期限の猶予が効力が及ばない場合に当てはまります。
保証債務とは?【「もし本人が払えなかったら…」の責任】
次は保証債務について。これは、主たる債務者(たとえば借金をした本人)が払えなかったときに「代わりに払う」という約束をした人、つまり保証人が背負う債務です。
こちらは主たる債務者が主役で、保証人はあくまでおまけです。
💫保証人の責任の重さ
保証人は、主債務者が払えないときに代わりに払う義務を負います。ただし、保証人は自動的に全額支払わされるわけではなく、いくつかの抗弁権を持っています。
💫催告の抗弁権・検索の抗弁権
「催告の抗弁権」は「まず本人に請求してください」と主張できる権利。また、「検索の抗弁権」は「本人には財産があるので、そちらから回収をお願いします」と言える権利です。
この2つの抗弁権によって、保証人はただちに責任を負うことから守られています(ただし、これがないのが「連帯保証人」です)。
💫保証人の履行拒絶権
主債務者が弁済できる状況であるにも関わらず、債権者がいきなり保証人に請求してきた場合、保証人は「まだ履行する必要はない」と拒むことができます。これも保証人を守るための制度です。
連帯保証とは?【保証人だけど、実は連帯債務者とほぼ同じ】
最後に「連帯保証」についてです。名前に「保証」がついていますが、その実態はほぼ「連帯債務者」と同じです。
しかし、借りた主役は主たる債務者。
保証人はおまけの立ち位置となりますが、全額支払う義務があり責任は重いです。
💫催告・検索の抗弁権なし
連帯保証人には、先ほどの「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」は一切ありません。
つまり、債権者は主債務者ではなく、いきなり連帯保証人に請求できます。
💫分別の利益なし
普通の保証人であれば、複数いればそれぞれ「分担して」責任を負います(これを「分別の利益」といいます)。
でも、連帯保証人にはそれがありません。一人で全額を支払う義務があるのです。
さいごに
連帯債務・保証債務・連帯保証は、言葉が似ていて混乱しがち。でも、責任の範囲や抗弁権の有無をきちんと整理すれば、理解しやすくなります。
宅建試験でもこのテーマはよく問われるそうなので、きちんと整理しておくと安心です。
これからも復習として宅建勉強ブログを発信していきますね!