宅建業法の中でも、必ず押さえておきたいのが「宅地建物取引士(宅建士)」です。
宅建業を行う上で中心となる存在で、試験でもよく出題されるそうです。
今回は、私が勉強した内容を7つの見出しで整理しました。
宅地建物取引士になるには
宅建士になるには、まず宅建試験に合格することが第一歩です。
合格後は、2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要。そのうえで、都道府県知事の登録を受け(資格者になる)、さらに宅建士証の交付を受けると「宅建士」になれます。
ポイントは、試験合格=すぐ宅建士ではないこと。
宅建士証には5年という有効期間があります。
欠格事由
宅建士には、一定の人は登録できない欠格事由があります。試験に出やすいのは以下です。
• 営業許可を得ていない未成年者
• 破産者で復権していない
• 禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年未満
• 宅建業法違反で処分を受け、5年経過していない
などです。事由は他にもありますので、調べてみてくださいね。
届出等
登録後も、状況が変われば30日以内に届出が必要です。
• 氏名・住所・本籍の変更
• 勤務先の業者名(名称または商号、免許証番号)
• 他の都道府県に転居した場合(登録移転と関係あり)
届出を怠ると過料の対象になるので、実務でも重要です。
登録の移転
宅建士は、転勤して他県に移った場合、登録を移すことができます。これが「登録の移転」。
ポイントは、
• 今の知事を経由して申請をすること。転勤先で登録するとダブるおそれがある
• 古い登録は抹消され、新しい都道府県で引き継がれる
• 宅建士自身が別の都道府県に引っ越しても、登録の移転はできない。あくまでも別の都道府県の事務所に勤務することになった場合だけ
宅地建物取引士でなければできない仕事とは?
宅建士は、宅建業の中で独占業務を持っています。これが試験でも超重要。
- 重要事項説明(書面交付と説明)
- 重要事項説明書への記名
- 契約書面への記名
つまり、宅建士がいないと契約が進められません。逆に言えば、この3つだけが独占業務で、案内や営業は誰でもできます。
宅地建物取引士証と従業者証明書
宅建士になったら、宅地建物取引士証(いわゆる「宅建士証」)が交付されます。
• 有効期間は5年
• 更新時は法定講習の受講が必要
一方、事務所で働く従業者には従業者証明書が必要です。
取引の関係者から請求があったときは、提示しなければなりません。
これは宅建士以外でも発行されます。試験では、両者の違いを問う問題が出やすいです。
業務処理
宅建士は業務を行う上での義務があります。特に試験に出やすいのは以下です。
• 宅地建物の取引の専門家として、公正かつ誠実に事務を行う
• 信用または品位を害するような行為をしてはならない
• 知識及び能力の維持向上に努めなければならない
宅建士になってからが、これからの勉強と言えそうですね。
まとめ
宅建士は、宅建業の中心的な役割を担う資格です。
• 試験合格だけではダメ、登録が必要
• 欠格事由・届出義務は必ず覚える
• 独占業務についての理解
私はこのポイントを意識して問題集を解くと、理解が深まりました。
みなさんの宅建業法の得点源になるとうれしいです!
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