こんにちは!アナです。
今回は権利関係の「代理」について整理します!
テキストの読みはじめは、「権利関係」の中でも少しイメージしやすい分野かな?という印象でした。
私なりにまとめてみたので、同じように勉強している方の参考になれば嬉しいです🐣
代理ってなに?まずはイメージから
代理とは、本人に代わって代理人が契約などの法律行為を行い、その効果が本人に直接帰属する仕組みです。
例えば、Aさん(本人)が忙しくて不動産の売買契約を直接できないとき、Bさん(代理人)にお願いしてCさん(相手方)と契約してもらう――そんなイメージです。
この場合、実際に契約書にサインするのはBさんですが、契約の効果(お金をもらったり、物件を引き渡したり)はAさんに発生します。
代理が成立するための3つの条件
代理が有効になるためには、次の3つの条件が必要です。
1. 代理権があること
→ 本人から「代理していいよ」と正式に権限をもらっていること。
2. 顕名(けんめい)をすること
→ 代理人が「私はAさんの代理人です」と相手方にきちんと伝えること。これをしないと、代理人自身と契約したことになってしまう場合があります。
3. 代理行為が行われること
→ 実際に代理人が契約などの法律行為を行うこと。
この3つがそろって初めて、代理人の行為は本人に効果が帰属します。
顕名がない場合はどうなるの?
もし代理人が「私はAさんの代理です」と伝えずに契約してしまった場合、原則として代理人自身が契約当事者になってしまいます。
ただし、相手方が「この人は代理人だ」と知っていたり、知ることができた場合(悪意か善意有過失)には、本人と契約したことになります。
この「顕名」の有無は、宅建の試験でもよく出るポイントなのだそう。要チェックです!
任意代理と法定代理
代理には大きく分けて2種類あります。
• 任意代理
本人が自分の意思で「この人に代理してもらおう」と任せる場合(例:委任状を渡す)。
• 法定代理
法律の定めによって代理人になる場合(例:親が未成年の子どもの代理人になる)。
どちらも宅建でよく問われるので、違いを押さえておくと安心です。
代理権の範囲と制限
代理人に与えられる権限には範囲があります。
たとえば「この物件だけ売っていいよ」と言われているのに、他の物件まで勝手に売ってしまった場合、その行為は無権代理となり、原則として本人に効果は帰属しません。
また、代理人が未成年や成年被後見人などの制限行為能力者でも代理人にはなれる、というのもポイントです。
無権代理と表見代理
上記のように、代理権がないのに代理人として契約してしまうことを「無権代理」といいます。
この場合、原則として本人に効果は及びませんが、
• 本人が後から「それでOK」と認めれば(追認)、有効になります。
• 逆に、相手方が代理権があると信じて取引した場合で、本人にも落ち度があるときは「表見代理」といって、契約が有効になることもあります
表見代理(=表から見ると代理みたい)ということ。
そういう誤解を相手方に生じさせた責任が本人にあるから契約が有効になるのももっともですよね。
ここで、無権代理人と契約した相手方を保護するための制度を3つ挙げておきます。
「①催告・②取消し・③履行請求または損害賠償請求」
これは相手方が「善意無過失・善意有過失・悪意」によって行使できる権限に違いがあることもポイントです。
さいごに
一見、他の単元よりイメージしやすいかも?と思いましたが、やはり一筋縄ではいかないことが分かりました。
善意〜や悪意などの法律独特の言い回しも正直まだ慣れません😭
暗記となぜこういったルールがあるのかというところを理解しつつ勉強を進めていけたらと思います!
みなさん一緒に頑張りましょう💪✨