【権利関係】時効

宅建

こんにちは!アナです。
宅建の勉強を始めて約1カ月。昨日、権利関係の「借地借家法・その他」までテキスト読みと問題集を解いて、権利関係を一周したところです。

今回は少し前に勉強した「時効」についての学びをシェアしたいと思います。

時効は宅建試験でも頻出のテーマです。私自身も「時効って複雑そう…」と最初は身構えましたが、仕組みを理解すると意外と整理しやすい分野だと気づきました。この記事では、時効の基本を主に書いていこうと思います。

時効とは?

時効とは、一定の期間が経過したことによって法律上の権利が消滅したり、新たに取得できるようになる制度のことです。民法では「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。

  • 消滅時効
    債権や請求権が一定期間行使されないと消滅します。
    例:お金を貸したのに返してもらえない場合、その請求権は一定期間を過ぎると効力を失います。
  • 取得時効
    他人の土地や物を一定期間占有し続けることで、その所有権を取得できる仕組みです。
    例:長年、隣の土地を自分のものとして使い続けた場合、その土地の所有権を取得できる場合があります。

占有してれば自分のものにできるなんて強引なルールに見えますが、放置しているのも悪いですもんね。

取得時効の基本ルール

  1. 期間について
    • 善意で無過失の場合:10年
    • 悪意または過失がある場合:20年
  2. 占有の要件
    • 占有が平穏・公然であること(つまり、隠れていないこと)。
    • 占有が自己のためのもの(つまり、自分の所有として扱っていること)

善意無過失でなければいけないのは占有開始時だけであり、その後悪意になったとしても占有期間は20年には延長されないのです。

起算日にさかのぼる

ここは重要ポイントです!!

時効の期間が満了すると誰かのものになる時効ですが、ではいつから所有できることになるのでしょうか。

答えは起算日(占有し始めた日)にさかのぼります。

時効取得できる権利は?

時効取得できる権利は所有権だけではない!

地上権・地役権・賃借権も試験に出るので覚えておきましょう!

賃貸・売買について

賃借人が占有していれば、賃貸人が占有していることになるので直接占有し続ける必要はありません。

例えば、Bが善意無過失でAの土地を7年間占有し、Bがこの土地をCに3年間賃貸した場合、

7+3で10年となり、時効取得できるということです。

売買でも、同様のことが言えます。

Bが7年間占有し、その後Cに譲渡したら、Bの7年間とCの年数を合わせて主張できます。

では土地の持ち主AがCに譲渡したら?

Aの土地に関し、「時効取得者のB」と「Aから譲渡されたC」がいた場合、どっちが勝つでしょうか?

これは「AC間の譲渡」が「Bの時効完成」の前か後かで変わってきます。

前・・・Bが勝つ

後・・・先に登記を得た方が勝つ(時効によりBは土地を自分のモノにしたのに登記をしないで放っておいたらBに落ち度がある!ということを覚えておくと頭に入れやすいかと思います。)

消滅時効について

債権は放置すると消滅するので注意が必要です。

・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間

・権利を行使できる時から10年間

これら、期間行使をしないと消滅するのです。

では、他の権利はというと・・・

まず、所有権は消滅しません!

そして、債権・所有権以外の財産権は行使できる時から20年間行使しなかったら消滅するので覚えておく必要があります。

おわりに

時効は今回お伝えした内容がベースとなっていて、他にも

・時効はあらかじめ放棄ができない

・時効の完成猶予と更新

・債務の承認

など論点があるので、その辺りも復習の必要があります。

覚えることが多いですが、一緒に宅建の勉強頑張っていきましょう〜!

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